その廃車 ちょっと待った!!! > どんな手続きが必要? > 一時抹消登録の手続き方法は?
どんな手続きが必要?一時抹消登録の手続き方法は?
○書類販売窓口で「OCRシート第3号様式の2」を購入して、見本を見て車検証を確認しながら必要項目を記入します。 (面倒な方は代書屋さんに書いてもらう方法もあります。)
OCRシート第3号様式の2の書き方例
○ナンバープレートをナンバー返納装置で返却すると、ナンバー返納装置から「手数料納付書」が出てきます。また、確認印を押してもらう代わりに、返納が完了した際にシールがでてきますので、申請の際一緒に提出します。
○「手数料納付書」の必要項目を記入して一時抹消登録手数料350円の印紙を貼ります。
○必要書類を陸運支局の登録窓口に提出して、記入漏れ、誤記入等がなければ「一時抹消登録証明書」が発行されます。
この「一時抹消登録証明書は解体および再使用するときに必要になりますので、絶対になくさないように注意してください。
○次に陸運支局に行くときは解体届けが必要になるので買っておくといいでしょう。
○陸運局内の自動車税事務所で自動車税還付の手続きを行います。
抹消登録したからといって自動的にやってくれるわけではないので、忘れずに手続きしてください。手続きを行わないとまた、来年も自動車税の請求が来てしまいます。
次は廃車引取り業者に解体を依頼し、解体届を記入しましょう。
○車検が1ヶ月以上残っている場合、自動車税、重量税、自賠責保険の未使用期間分の金額を払い戻すことが出来ます。
解体届に必要な手続きは・・・一時抹消登録後に解体届けを出す場合