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どんな手続きが必要?永久抹消登録とは?
永久抹消登録とは?(普通車)
車両の解体を目的とした登録で、この登録を行うと二度と登録もできず、乗ることもできません。
道路運送車両法第15条に基づく廃車手続きで、法的には「自動車が滅失、解体等したため再使用する事ない手続き」とされており、自動車自体の解体を前提としたもので、この永久抹消手続きを行うと自動車の再登録に必要な抹消登録証明書の交付を受けらません。
この手続きを受けた車は日本国内では二度と走る事ができないという事になりますが、運行目的以外での再利用(倉庫など)は大丈夫です。
なお、この抹消登録を行った車でも日本国外へ輸出する事はできますが、その場合には運輸支局から輸出抹消仮登録証明書の発行を受ける必要があります。
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