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準備するものは?

軽自動車 − 一時的な廃車手続き後に解体届けを出す場合に必要な書類等は

軽自動車の使用を一時中止してから解体届けを出す場合に必要な書類は・・・  自動車検査証返納済(自動車検査証返納証明証交付済)をしている検査対象軽自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて15日以内の届出になります。(使用済自動車を引き取った引取業者から解体が完了した解体報告の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。)

 手続きは、最寄りの軽自動車検査協会で行います。


○届出書(OCRシート軽第4号様式の3)
(所有者の記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した申請依頼書でも大丈夫です。)
(代理人が届出する場合は届出書に代理人の印鑑が必要です。)

 代理人が申請に行く場合は、他に実印が押印された永久抹消用の委任状が必要です。


○自動車検査証返納証明書
(一時的な廃車手続き後に発行された書類です。)

○移動報告番号および解体報告記録がなされた日を届出書に記入します。
(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています。)

○所有者の氏名、名称または住所に変更がある場合には、次の書面も必要です
(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等またはその写しが必要です。)

○所有者に変更があった場合には、次の書面も必要です。
(1)譲渡証明書
(2)新所有者の住所を証する書面(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等またはその写し)

○自動車重量税廃車還付申請
 自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
 (ただし、検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。)
なお、還付申請には振込先口座番号が必要になります

 自動車重量税還付申請に関すること

 申請書に、還付金を受領する方の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、郵便番号、電話番号を記入します。

 代理人申請の場合、所有者が押印した申請依頼書が必要で、申請書に代理人の押印が必要となります。

 所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自署、押印した委任状が必要となります。