その廃車 ちょっと待った!!! > 準備するものは? > 軽自動車 − 永久的な軽自動車の廃車手続きに必要な書類等は
準備するものは?軽自動車 − 永久的な軽自動車の廃車手続きに必要な書類等は
軽自動車の場合は永久返納届といいます。
検査対象自動車が自動車リサイクル法に基づき解体処理された報告を受けて、自動車検査証返納届と解体届を同時に行う手続で15日以内の申請になります。(使用済自動車を引き取った引取業者から解体が完了した解体報告の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。)
○自動車検査証返納届出書(OCRシート軽第4号様式の3)
(使用者の押印または署名が必要です。なお使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印も必要です。)
○自動車検査証
○ナンバープレート(前後2枚)
○印鑑
(使用者および所有者本人が直接申請するとき)
○申請依頼書
(代理人に申請を依頼するときに使用者と所有者の印鑑を押印)
○車両番号標未処分理由書
(ナンバープレートを紛失、またはその他の理由により返納できない場合に必要)
○軽自動車税申告書
○解体報告番号及び解体報告記録がなされた年月日を届出書に記入します。
(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)
自動車重量税還付申請に関すること
還付金を受領する方の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、郵便番号、電話番号を記入してください 。
代理人申請の場合、所有者が押印した申請依頼書が必要で、申請書に代理人の押印が必要となります
所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自署、押印した委任状が必要となります