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どんな手続きが必要?

軽自動車 − 一時的な軽自動車の廃車手続き方法

軽自動車を一時的に使用をやめる廃車手続きを一時抹消登録といいます。

この一時抹消登録には、印紙代として350円がかかります。(書類代は別途かかります。また、車検時の記載変更がある場合は、変更登録手数料として350円がかかります。)


〜 一時抹消登録手続きの手順 〜


○ナンバープレートをはずします。
 廃車する軽自動車のナンバープレートをはずします。(前後2枚必要です。)



○軽自動車検査協会での手続き
 最寄の軽自動車検査協会へ出向きます。  全国軽自動車検査協会
 (間違っても廃車する車で行かないように別な交通手段で行ってください。)



○自動車検査証返納証明書交付申請書(OCRシート軽第4号様式)の作成をします。 (一時廃車手続きに必要な書類等)
 書き方の見本があるので、それを参考に記入します。



○ナンバープレートを返納します。
 一時抹消登録する軽自動車のナンバープレート(前後2枚)を返納窓口へ返納します。
 返納が完了すると確認印や確認シールがもらえますので申請書と一緒に出します。



自動車検査証返納証明書交付申請書(OCRシート軽第4号様式)を窓口に出します。
 一時抹消登録に必要な書類を一式、窓口に提出します。(場所がわからない場合は受付窓口で問い合わせてみてください。)

 書類に不備がなければ自動車検査証返納証明書が発行されます。

 この自動車検査証返納証明書は、一時抹消登録後に解体届を出してから返納するときや再度車検を取り直して乗るための再登録するときにも必要となりますので、なくさないように大事に保管してください。



ここで手続き終了です。



(注) 一時抹消登録後は自動車重量税の還付はありません。 その後に解体届を出して車検が1ヶ月以上残っていれば自動車重量税の還付を受けられます。


○軽自動車の廃車手続きが終了したならば、「軽自動車税申告書」で、軽自動車税の通知が来なくなるように手続きを行います。

軽自動車の自動車税について
 軽自動車は年額での納税のため自動車税の還付はありません



一時抹消登録後 解体届を出して返納届を出す場合