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どんな手続きが必要?軽自動車 − 一時的な廃車手続き後に解体届を出して返納届する場合
手続き方法はナンバープレートの返納がないだけで、返納届とほぼ同じ手続きです。
〜 一時抹消登録したあと解体届を出す場合 〜
○解体届を出す軽自動車を解体します。
使用済自動車を引き取った引取業者から解体が完了した解体報告記録日の連絡がなされた自動車のみしか手続きできませんので、自分で解体業者を探して解体の依頼します。
このとき未払いの自動車リサイクル料金がある場合は支払わなければなりません。
自動車リサイクルシステムの料金はユーザー向けリサイクル料金の紹介で詳しく調べられます。
自動車リサイクル料金を支払うと自動車リサイクル券のA券以外をもらえますので、解体報告記録日の連絡をもらったら手続きします。
○手続きに必要な書類を準備します。(一時的な廃車後に解体届を出すために必要な書類)
一時抹消登録を行ったときに受け取った自動車検査証返納証明書が必要になりますので忘れないようにお願いします。
○軽自動車検査協会での手続きをします。
最寄の軽自動車検査協会へ出向きます。 全国軽自動車検査協会
(間違っても廃車する車で行かないように別な交通手段で行ってください。)
○届出書(OCRシート軽第4号様式の3)を記入します。
書き方見本があるので、それを参考にして記入します。
○申請書を窓口に提出します。
申請手数料は無料です。(書類代は別途かかります。)
○自動車重量税の還付手続きをします。
車検が一ヶ月以上残っている場合は(車検残存期間が1ヶ月未満は受けられません。)自動車重量税の還付が受けられます。
銀行や郵便局の口座番号が必要になります。
自動車重量税還付書を窓口でもらって見本を見て記入し、再度提出して受理されれば3〜4ヶ月後に口座に入金されます。
ここで手続き終了です。
自賠責保険や任意保険の等級を引き継ぐために必要な書類が必要な方は、登録事項証明書の発行手続きを行ってください。