その廃車 ちょっと待った!!! > どんな手続きが必要? > 軽自動車 − 永久的な軽自動車の廃車手続き方法
どんな手続きが必要?軽自動車 − 永久的な軽自動車の廃車手続き方法
この返納届の手続きは自分でやれば無料です。
(ただし、書類代、解体費用は別途かかります。また、車検証に記載変更がある場合は350円かかります。)
〜 返納届 手続きの手順 〜
○ナンバープレートをはずします。
自分で解体業者へ持込してはずすか、はずしてから解体業者に軽自動車を引き取ってもらいます。(前後2枚必要です。)
軽自動車検査協会に廃車しようとする軽自動車を持っていっても引き取りませんので、必ず解体業者に持っていってください。(解体費用は別途かかります。)
○廃車する車を引き取ってもらいます。
自分で解体業者を探し、解体してもらいます。
このとき未払いのリサイクル料金があれば支払いしなければなりません。
自動車リサイクルシステムの料金はユーザー向けリサイクル料金の紹介で詳しく調べられます。
自動車リサイクル料金を支払って自動車リサイクル券のA券以外を忘れないように受け取ってください。
解体が終了しだい、軽自動車検査協会での手続きに必要な解体報告記録日を連絡してくれます。
○軽自動車検査協会での手続き
最寄の軽自動車検査協会に出向きます。 軽自動車検査協会
○申請書の作成 自動車検査証返納届出書(OCRシート軽第4号様式の3)永久的な廃車に必要な書類等
書き方見本がありますので、それを参考にして記入します。
ディーラーや整備工場に分けてもらって前もって記入し準備しておくと手続きがスムーズです。
○ナンバープレートを返納します。
返納届をする軽自動車のナンバープレートを返納窓口で返納します。
返納が完了すると確認印や確認シールがもらえますので、申請書と一緒に出します。
○申請書 自動車検査証返納届出書(OCRシート軽第4号様式の3)を窓口に提出します。
返納届けに必要な書類を一式、窓口に提出します。(場所がわからないときは受付窓口に問い合わせてください。)
返納届の申請手数料は無料です。(ただし、書類代は別途かかります。)
○返納する軽自動車の車検が一ヶ月以上残っている場合
自動車重量税の還付が受けられます。ただし、車検残存期間が一ヶ月未満の場合は還付されません。
銀行や郵便局の口座が必要になります。
○申請書類に不備がなければ自動車重量税還付申請書を窓口で受け取ることができます。
見本を見ながらマークシートに振込口座などを記入し、窓口に提出してください。
(還付される自動車重量税は、3〜4ヶ月後に指定口座へ振り込まれます。)
○軽自動車の自動車税について
軽自動車は年額での納税のため自動車税の還付はありません。
返納届は一時抹消登録と違って、自動車検査証返納証明書の発行がありません。
自賠責保険や任意保険の等級を引き継ぐために必要な書類が必要な方は、登録事項証明書の発行手続きを行ってください。
軽自動車の廃車手続きが終了したならば、「軽自動車税申告書」で、軽自動車税の通知が来なくなるように手続きを行います。
これで手続き終了です。