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自動車重量税還付金の取り戻し方

自動車重量税の廃車還付制度とは

租税特別措置法第90条の12(使用済自動車自動車に係る自動車税の還付)に規定する還付をいいます。

 もっと詳しくいうと、車検期間内に使用済みになった自動車が、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合に、永久抹消登録申請または、解体届と同時に還付申請することで、車検の残存期間に応じた自動車重量税額の還付を受けることができる制度です。

(例)
車検残存期間が3ヶ月あって、納付された自動車重量税額が37,800円、2年車検の場合は

(計算式)
自動車重量税還付額 = 納付された自動車重量税額 × 車検残存期間  ÷ 車検有効期間

上記の計算式に当てはめると

37,800円 × 3ヶ月 ÷ 24ヶ月(2年車検) = 4,725円

  車両重量

 納付された
自動車
重量税

 車検残存期間

 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月 

登録自動車
(乗用定員10人以下)
 

 0.5t以下

 12,600

 3,675

 3,150

2,625 

2,100 

1,575 

1,050 

525 

 0.5t〜
1.0t以下

25,200

 7,350

 6,300

5,250 

 4,200

 3,150

2,100 

1,050 

 1.0t超〜
1.5t以下

 37,800

 11,025

 9,450

7,875 

6,300 

4,725 

3,150 

1,575 

 1.5t超〜
2.0t以下

 50,400

 14,700

 12,600

10,500 

8,400 

 6,300

 4,200

2,100 

 2.0t超〜
2.5t以下

 63,000

 18,375

15,750 

13,125 

 10,500

 7,875

 5,250

2,625 

 2.5t超〜
3.0t以下

 75,600

 22,050

 18,900

15,750 

12,600 

9,450 

6,300 

3,150 

 軽自動車

 

 8,800

 2,566

2,200 

1,833 

1,466 

 1,100

 733

 366


ただし、車検残存期間が1ヶ月未満の場合は還付を受けられません。
また、使用済みになったオートバイはリサイクル法対象外のため、自動車重量税の還付は受けられません。