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自動車重量税還付金の取り戻し方還付を受けるためには
廃車しようとする最終使用者が、リサイクルのために引き取り業者へ解体しようとする自動車を引き渡し、引き取り業者から「移動報告番号」と「解体記録日」の連絡を受けてから、運輸支局や軽自動車検査協会などにおいて行う永久抹消登録申請、または、解体届出書と同時に還付申請することで還付をうけることができます。
あとから申請することはできないので、注意が必要です。
還付申請書は、永久抹消登録申請書、または、解体届出書と一体となった様式になっていますので、還付申請するために必要となる事項を記載して自動車なら運輸支局、軽自動車なら軽自動車検査協会に提出します。
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区分 | 道路運送車両法の手続き | 自動車重量税還付申請書 提出先 |
| 自動車 | 永久抹消登録 |
登録自動車の本拠の位置を管轄する運輸支局または |
| 解体届出 | 最寄の運輸支局または自動車検査登録事務所 | |
| 軽自動車 | 自動車検査証の返納を伴う解体届出書 | 軽自動車の本拠の位置を管轄する 軽自動車検査協会の事務所 |
| 解体届出 | 最寄の軽自動車検査協会の事務所 |
(注)使用済自動車の解体による永久抹消登録申請または解体届出は、引き取り業者から「移動報告番号」と「解体記録日」の連絡を受けた日から15日以内に行わなければなりません。