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廃車用語集

仮ナンバーとは

 自動車(250ccを超える二輪車を含む。)が道路を運行するには、登録・検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要です。 

 仮ナンバ−(臨時運行許可申請)とは、登録・車検を受けるための陸運支局等までの回送などで自動車が臨時に道路を運行するために(区)市役所から借りるものです。


○問い合わせ窓口 

 みなさんのお住まいの(区)市役所 たいていは税務課だと思いますが、わからないときは窓口に問い合わせてみてください。



○受付時間 

 午前8時30分〜午後5時(土曜・日曜・祝祭日をのぞく)

※申請の受付は仮ナンバ−の使用日の当日もしくは前日からになります。
 ただし使用日の前日が(区)市役所等の閉庁日の場合はその前日の開庁日から受付いたします。
(例.月曜から使用する場合→土曜・日曜が閉庁日のため金曜から受付いたします。



○申請手続き

 ・仮ナンバーを借りるときには、申請書に使用期間、使用目的、運行経路等も記入が必要ですので、事前に車検場の予約など計画を立ててから申請しましょう。

 仮ナンバーの使用は一回限りのもので、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。

 ・仮ナンバーを借りるときには、窓口で必要事項を記入した申請書を提出していただくとともに、書類審査に必要な下記のものを提示する必要があります。



○申請手続きに必要なもの

 1.申請者の印鑑(申請書押印のため)    
   ・法人名義で申請する場合は役職員(代表者印)

 2.自動車損害賠償責任保険証明書(コピーおよび領収書は不可)
   ・仮ナンバーの使用期間中に有効なものに限る。
   ・自動車損害賠償責任保険証明書は運行時、必ず携帯してください。

 3.自動車を確認するための書類で次のうち一つ必要です。  

  ・自動車検査証
  ・抹消登録証明書
  ・自動車検査証返納証明書
  ・通関証明書
  ・メーカー発行の譲渡証明書

 4.申請者(窓口に来た方)の身分証明書…運転免許証など

 5.手数料  1回1件につき750円(各区、市役所によって違います。)



○仮ナンバーの使用期間
 
 仮ナンバ−の使用期間は、目的や経路等により必要最低限の期間(最長5日)
となります。
 


仮ナンバーの運行経路
 
 運行経路に申請先の(区)市役所が含まれることが必要です。



○仮ナンバーの使用許可の対象にならないもの

 
仮ナンバ−の許可は、車両の運行が登録・車検を受けるためであることが前提となります。
 そのため以下のような車両については仮ナンバ−を借りることが出来ません。

 ・車検のないもの(250cc以下の二輪車・小型特殊自動車)

 ・登録する意思のない車両(保有、展示を目的としたもの・一時的に使用する車等)



○借りることができるもの

 ・臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
 
 
仮ナンバーは、自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト、ワイヤー等で脱落しないように取り付けが必要です。(ボルト、ワイヤー等は自分で用意しましょう。)

 ・
臨時運行許可証

 
臨時運行許可証は、自動車の運転中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。




○仮ナンバーの返却

 貸出し期間が終了したときは、仮ナンバーと許可証を速やかに(5日以内)に返却しましょう。(原則として貸出した時と同じ窓口に返却してください。)



○もしも、仮ナンバーを紛失したり、盗難にあったら

 1.(区)市役所に連絡する。


 2.所轄の警察署に盗難届もしくは遺失物届をする。その際に
警察署名、届出年月日、届出受理番号を控えておく。(次「3」で必要になります。)

 3.(区)市役所の窓口で仮ナンバーの亡失届をする。



 <必要なもの>


 ・印鑑(届出書類押印のため)

 ・身分証明書

 ・臨時運行許可証

 ・仮ナンバー弁償金 1,700円(盗難で警察に届出してある場合のみ免除)